当サイトはアフェリエイト広告を利用しています

ステマ規制に対応したPR表記について

ライフスタイル

2023年10月1日から、景品表示法によるアフィリエイトブログに対する「ステマ規制」が施行されました。それに伴い、ブログ記事にアフィリエイト広告を掲載しているサイトは「広告・PRが含まれている旨」を明記することが必須となりました。

(参考) 2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ – A8 STAFF BLOG

当ブログには、アフィリエイト広告を掲載していますので、推奨されている表示方針に従い、メインカラムの左上に「当サイトは広告を掲載しています」と表示されるよう対応しました。

アフィリエイト広告とは?

「アフィリエイト広告」とは、インターネット広告の1つで、サイトを訪問した方が、商品やサービスを購入してくれた際に、成果報酬として広告収入が得られるというものです。

インターネット広告には、Webサイトやブログにアクセスした人が、設置した広告をクリックするだけで収益が発生する「Googleアドセンス」、GoogleやYahoo! JAPANで検索した時に表示される「リスティング広告」というものもあり、それらとは違うものです。

ステマ規制とは?

ステマ規制の「ステマ」とは「ステルスマーケティング」の略称で、広告だとわからないように商品やサービスを宣伝することです。詳細が消費者庁から発信されています。

消費者は、商品のパッケージやウェブサイト、広告などの表示を見て、商品を選んでいます。
 パッケージやウェブサイト、広告などは、消費者が商品を選ぶ判断材料となっているため、消費者が誤認しないように、正しく、分かりやすい表示をする必要があります。
 また、インターネットでの取引が増える中で消費者が商品を選ぶ際は事業者の広告であるか、それとも第三者の感想であるかが明瞭になっていることが重要です。
 その理由は、事業者による広告であれば、消費者は、広告にはある程度の誇張・誇大が含まれているものと認識しており、そのことを考慮して商品を選んでいます。
 一方で、広告であることが分からないと、消費者は、事業者ではない第三者の感想であると誤認してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまうかもしれません。
 このような、誤認により、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなります。
 このように、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことについて、消費者を誤認させるおそれのある表示を規制することにより、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べる環境を守る必要があります。

消費者庁 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック

景品表示法は、商品又はサービスについて行うあらゆる表示媒体が対象となり、インターネット上の表示(SNS投稿、ECサイトのレビュー投稿など)だけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの表示についても告示の対象です。

ステマ規制に対応するとどうなる?

ファーストビューの上部に、記事内に広告が使用されていることが分かる表示が明記されます。

具体的には「広告」「PR」「アフィリエイト広告」「AD」「プロモーション」などの表記や、「アフィリエイト広告を利用しています」「本ページはプロモーションが含まれています」などの記載があります。

ブログ運営者が対応すること(Cocoon)

WordPressのCocoonで運用している場合、標準機能に「PR表記設定」の項目が追加されました。Cocoon開発者のわいひらさんには感謝しかありません。

■対応方法の詳細はこちら。
ステマ規制に対応するためのPR表記設定について(Cocoon)

まとめ

当ブログはWordPressのCocoonで運用しております。アフィリエイト広告を掲載している記事と、掲載していない記事がありますが、過去に遡って1件1件を手作業で対応するのは困難だったため、左上にまとめて「当サイトはアフェリエイト広告を利用しています」の表記をつけました。

当ブログの【ポリシー】として「正しくないこと、実績にない数値を記載することは致しません」。自分が興味もない商品を、これはいい商品です!などと紹介することはありません。どうぞ安心してこのブログを読んでください。

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